男性サラリーマンが3年間の育児休暇を取得したと題して、情報共有をします
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最近になりまして育児休暇を3年に延長、という話題をよく聞きます。
世間の意見を見てみますと、企業はもちろんのこと、取得する当事者にとってもあまり評判は良くないようですね。
今は既に復職していますが、私は3年間の育児休暇を取得した経験があります。
男性の育児に関する理解や関心が高まってはいますが、まだまだ実が伴っていない状況だと思います。
制度は整備され始めていますが、会社などの理解が全然追いついていないと感じます。
そのような状況の中で男性サラリーマンの私は、4年前の2009年に育児休暇を取得しました。
しかも3年間という、女性でもなかなか無いような長期の取得です。
それまでは正直育児に関することはあまり考えていませんでした。
育児休暇などの育児に関する優遇処置は、男性には適用されないと思っていたからです。
法律的には男女共に問題はなかったのですが、会社の制度としては用意されていませんでした。
ところがある時点で会社が「働き方の多様性」を大きく謳い始め、仕事最優先主義ではなく家庭との「ワークバランス」を取りやすい方針を打ち出してきたのです。
その中で男性の育児休暇なども取り上げられていました。
そこから私の中であきらめていた「育児」に関する関心が、一気に高まっていきます。
会社の規則として明記されている部分を調べてみますと、
・育児休暇の期間は最長3年、ただし対象の子供が小学生になるまで
・休暇中の育児休業基本給付金支給額は40%(暫定措置で今は50%?)
・配偶者(妻)が働いており、扶養から外れていること(2010年の法改正で現在は撤廃)
が大きなトピックになります。
他にも細かい規則はありますが、気になる点としては上記になるでしょう。
注意点としましては、会社の規則=法律ではないことです。
法律は最低限遵守しなければならないことが定義されており、会社によってはそれに色を付けている場合があります。
私の会社はワークバランスを大々的に謳っていますので、規則上はかなり優遇されたものになっていました。
法律では育児休暇の期間を「対象の子供が1歳になるまで」としており、最長でも1年しか取れません。(条件によっては少し長くなります)
それが3年も取れますので、凄いことだと思います。
ただイコールで無いことがメリットばかりではありません。
私が取得した頃は会社として取り組み始めたばかりであり、規則としては穴ボコだらけでした。
つまり全てが記載されているわけではありませんでした。
そうした箇所は、基本的に法律が適用されます。
よって、両方を見て把握しませんと、場合によっては痛い目を見ることになります。
育児休暇の制度は短い期間でコロコロ変わりますので、先取りして把握しないと損をする場面も出てきます。
私の携わっていたプロジェクトが落ち着くのを待ち、育児休暇取得の決心をしてから半年後に上司へと取得の意思を伝えます。
ところが相手の反応としては、取らせまいという方向の論調で会話をしてきます。
よくあることですが、会社としてあれだけ推してはいても、経営側と現場とでは全然歩調が合っていませんね。
本当はこんな不毛なことで体力は使いたくありませんが、こういったギャップはどこの会社でも付きまとうのではないでしょうか。
法律で決まっている以上、取らせないことはできませんので、キャリアや金銭面、将来のことなど、不安を連想するようなキーワードを出してきて、本人に断念させるように仕向けてきます。
やり方としてはどうか?と思いますが、ただ無視して通れない部分でもありますので、感情だけでなく事前にいろいろとシミュレーションしておく必要はあると思います。
取ると決めたら意思をブラさず、頑として貫き通すことができる根拠を自分の中に持ちましょう。
なんとか育児休暇の取得まで漕ぎ着けまして、いよいよ申請になります。
申請をしたら2週間ほどで3年の育児休暇に突入です。
私の直の上司だけでなく、さらに上の人間も立会いまして、申請の最終確認をします。
ここの会話の中で、育児休暇中の金銭的な保証の話になりました。
上の方が私の上司に指示して正確な数字を聞きに行かせ、育児休業基本給付金は通常給料の40%という私の把握している数字が返ってきます。
これだけではとても生活はできないですが、無いよりはマシです。
この時にふと「全期間問題なく育児休業基本給付金を貰えるのか?」という疑問を口にしたところ、また上司が聞きに走ります。
その結果、「そもそも私は育児休業基本給付金の支給対象ではない」という驚愕な事実が判明します。
つまり全期間0円ということです。
正確に言いますと健康保険料などは払わないといけませんので、私は毎月会社に対して5万円ほど振り込まないといけないのです。
私だけでなく、その場の全員も育児休業基本給付金を貰えるのは確定だと思っていましたし、人事部もここまで掘り下げてやっと答えが出てきましたので、誰も全く意識しておらず、もちろん規則としても明記されていません。
どうも育児休暇の取得期間は会社独自の3年なのですが、育児休業基本給付金の支給に関しては法律に準ずるようでした。
つまり対象の子供が1歳になるまで、ですね。
その時点で子供は1歳半でしたので、私のケースは対象外となったようです。
最悪支給無しは頭の隅で覚悟しておりましたが、まさかのマイナスとは想定外でした。
上の方もさすがに動揺しておりまして、「それで生活は大丈夫か?今取り消しても全く問題ないので、1週間ほど考えてみなさい」と配慮いただきました。
さすがの私も少し揺らぎましたが、結局育児休暇の取得に踏み切りまして、3年間の育児休暇生活が始まります。
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